令和8年度結婚新生活支援事業
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻等の日における新婚世帯等の双方の年齢が29歳以下の場合 | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 39歳以下の場合 | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日(水) 〜 令和9年3月31日(水)まで
- 主な条件(原文抜粋)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦、又は船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓若しくは申告をした2人の者であること
- 婚姻等の日における新婚世帯等の年齢がともに39歳以下であること
- 新婚世帯等が令和8年4月1日以降にライフデザイン講座等を受講していること
- 新婚世帯等の所得の合算額が500万円未満であること
- 令和9年3月31日までに住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を締結していること
- 住宅のリフォームに係る費用は住宅の維持・向上のための修繕・増改築等の工事費が対象
- 確認日
- 2026-08-08