結婚新生活支援事業(Marriage new life support grant)
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下 | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下の場合を除く) | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日 〜 令和9年3月31日
- 受付期間(ISO表記)
- 2026-04-01 〜 2027-03-31
- 主な条件(原文抜粋)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 新婚世帯の合計した所得が500万円未満であること
- 申請日において、夫婦双方又は一方が補助対象となる住宅に住民登録をしていること
- 申請日より2年以上、継続して本市に居住する意思があること
- 新婚世帯の全員に市税(本市)の滞納がないこと
- 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象
- 確認日
- 2026-08-09