結婚新生活支援事業
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに29歳以下 | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| — | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日 〜 令和9年3月31日または予算額に達した時点
- 受付期間(ISO表記)
- 2026-04-01 〜 —
- 主な条件(原文抜粋)
- 新婚の夫婦が同居する際のリフォーム費用が対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦であること
- 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること
- 令和7年中(6月までに資格認定申請する場合は令和6年中)の収入に対する合計所得金額が、夫婦合わせて500万円未満であること
- 市の指定する講座などを受講すること
- 交付申請時において、夫婦ともに住民基本台帳の住所が市内の同居する住居となっていること
- 他の公的制度による住宅に関する補助を受けていないこと
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用
- 確認日
- 2026-08-09