令和8年度新婚世帯住宅応援事業補助金(結婚新生活支援事業補助金)
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下・夫婦合計所得500万円未満(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 1,200,000 |
| 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下・夫婦合計所得500万円以上(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、かつ夫婦双方または一方の年齢が30歳以上・夫婦合計所得500万円未満(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、かつ夫婦双方または一方の年齢が30歳以上・夫婦合計所得500万円以上(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 300,000 |
| 同居(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 500,000 |
| 近居(住宅のリフォーム) | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 2,000,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年1月1日 〜 令和9年3月31日
- 受付期間(ISO表記)
- 2026-01-01 〜 2027-03-31
- 主な条件(原文抜粋)
- 婚姻日が令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間であること
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦ともに対象住宅に住民登録がされていること
- 申請時から3年以上継続して本市に定住する旨の誓約ができること
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 原則として令和8年4月1日以降に支払った費用が対象
- 住宅のリフォームは修繕工事費、増築工事費、改築工事費、設備更新工事費、その他住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費
- 確認日
- 2026-08-09