結婚新生活支援事業補助金
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合 | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 上記以外の世帯 | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年4月1日 〜 令和9年3月31日
- 受付期間(ISO表記)
- 2026-04-01 〜 2027-03-31
- 主な条件(原文抜粋)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯であること。
- 夫婦合算した令和7年中(申請日が4月から5月までの間の場合は令和6年中)の所得額が500万円未満であること。
- 対象となる住居が東松島市内にあること。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間において、支払われた以下の経費(1)婚姻に伴う住宅取得費用(2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
- 予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
- 確認日
- 2026-08-09