足利市結婚新生活支援事業補助金
その他
| 補助区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 婚姻時点で夫婦ともに29歳以下 | —(原文に記載なし) | 600,000 |
| 婚姻時点で夫婦ともに39歳以下 | —(原文に記載なし) | 300,000 |
- 補助区分(当サイトの分類)
- 若年夫婦・新婚の補助制度を見る
- 制度全体の上限額
- 600,000
- 受付状況
- 受付中
- 受付期間(原文)
- 令和8年6月1日(月曜日) 〜 令和9年2月19日(金曜日)
- 主な条件(原文抜粋)
- 令和8年1月1日から令和9年2月19日までの間に婚姻届が受理された新婚世帯の方
- 足利市の住民基本台帳に記録されていること
- 婚姻時に夫婦のいずれも39歳以下であること
- 夫婦の令和7年中における所得の合計額が500万円未満であること(令和7年中の貸与型奨学金返済額分を控除可)
- 夫婦ともに市が指定した講座を受講していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 世帯員全員がこの補助金の交付を受けていないこと
- 市税に未納がないこと
- リフォーム費用:婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(外構工事・家電等は対象外)
- 確認日
- 2026-08-09